「日本歯科保存学会における未承認薬・適応外使用薬剤・機器に関わる症例報告について」
未承認薬・適応外使用薬剤・機器を用いた症例報告の倫理判定基準
① 書面によるインフォームドコンセントの取得
② 当該材料が正規の購入経路を経て購入されたもの
③ 海外もしくは国内において、臨床上の有効性が示されているもの
④ 治療の必要性・妥当性が明示されている
上記①~④を全て満たしている場合に限り、学会発表を認めるものとする
- なお未承認・適応外の医薬品等を用いた臨床研究は臨床研究法上の特定臨床研究に該当し、臨床研究法を遵守して実施されたものについてのみ本学会での発表が認められる。
症例報告と臨床研究の違いについて
- 臨床的有効性や安全性を示唆する内容は臨床研究として取り扱い、症例報告はあくまでも医療の一例として提示されたものとする
- 結果をデータ化(グラフ化、統計処理など)している場合は臨床研究として取り扱い、症例報告は原則2症例までとする