認定歯科衛生士(う蝕予防管理)
「認定歯科衛生士(う蝕予防管理)」とは、公益社団法人日本歯科衛生士会認定歯科衛生士制度規則第14条二に基づく認定歯科衛生士(認定分野B:う蝕予防管理)です。
歯科保存学のう蝕予防管理に関する専門的知識と臨床技能を有する認定歯科衛生士の養成と、その生涯にわたる研修を図ることにより、歯科保健医療水準の向上と普及を図り、もって人々の健康の増進に寄与することを目的とします。
令和2年1月28日に日本歯科衛生士会の認定歯科衛生士(認定分野B:う蝕予防管理)に登録され、令和2年7月3日に制度が施行されました。
- 認定歯科衛生士専門審査制度規則(令和2年7月3日施行)(161KB)
- 専門審査制度施行細則と暫定制度(令和2年7月3日施行)(128KB)
令和2年度は、必要な会員歴などから申請可能な対象者が限定されましたため、個別に申請手続き等をご連絡し審査を実施し、その結果、5名を「認定歯科衛生士(う蝕予防管理)」として日本歯科衛生士会に推薦致しました。
令和3年度(2021年度)については、本制度をより活性化させるため、暫定制度に基づき、対象者を広げ多くの方にご申請頂けるよう以下の運用を予定しております。
暫定制度(令和2-4年予定)中の申請資格について
- 日本歯科保存学会 会員である場合
→本会の研修単位の有無に関わらず(無条件に)申請資格を与える。 - 日本歯科保存学会 非会員である場合
→本学会理事・評議員、指導医・専門医による推薦:推薦内規3項を条件に申請資格を与える。
上記「2.日本歯科保存学会 非会員である場合」について、被推薦歯科衛生士の優遇措置の概要と、大まかな推薦歯科衛生士像および推薦内規をお示し致します。
―推薦内規―
- 推薦はお一人につき2名の歯科衛生士迄とさせていただきます。
(複数の役職を兼務されている場合も御一人2名迄といたします。) - 被推薦歯科衛生士は令和3年度認定歯科衛生士審査試験の申請・受験は必須です。
- 認定歯科衛生士は、日本歯科保存学会および日本歯科衛生士会の両会への入会が義務付けられています。合格後は同一年度内に入会をお願い致します。未入会では、資格は承認されません。
【重要】
推薦頂く歯科衛生士像について、ご紹介致します。厳密な内規はございません。概ね目指すべき、理想的なう蝕予防管理歯科衛生士とお考えください。以下をご参考にして頂ければ幸いです。
―対象となる被推薦歯科衛生士―
1)歯科衛生士としての歯科診療の臨床経験が概ね3年以上、教育機関等での歯学教育経験が概ね3年以上、あるいは歯科関連の研修施設等における勤務経験が概ね3年以上である。
2)1に加え、う蝕について、日々更新された広くて深い知識を有している。
3)1に加え、う蝕治療およびう蝕予防管理を行う為の優れた技能と専門的知識を有している。
4)1に加え、患者の口腔の管理および健康状態を長期間にわたり保持・増進できる能力を有している。
5)1に加え、将来的にも積極的にう蝕、う蝕治療ならびにう蝕予防管理に取り組もうとするモチベーションを有している。
上記条件が複数該当する優秀な歯科衛生士をご存知の際には積極的に推薦をお願い申し上げる次第です。上記5項目は概ねの目安とお考えください。
今後のスケジュール(予定) ※以下については改めてご周知いたします。
推薦期間: 令和3年4月~5月頃
申請期間: 令和3年7月中の2~3週間
審査試験: 対面試験の場合 令和3年9月12日(日)あるいは26日(日)東京を予定
非対面試験の場合 令和3年9月中を予定。
※次年度以降の推薦については、令和3年度の状況を見て再検討の予定です。
認定について
認定機関は、日本歯科衛生士会となります。日本歯科保存学会ではありませんので、ご注意ください。(日本歯科保存学会は、審査の実施とその結果に基づき日本歯科衛生士会へ推薦をします。)
更新について
日本歯科衛生士会で更新を受け付けております。