定款

第1章 総 則

(名称)

第1条 この法人は特定非営利活動法人日本歯科保存学会と称し,その英文名を The Japanese Society of Conservative Dentistry (JSCD)という.

(事務所)

第2条 この法人は主たる事務所を東京都豊島区におく.

(目的)

第3条 この法人は歯科保存学(ムシ歯に代表される歯の崩壊に対して機能・形態の回復を行う保存修復治療,歯のなかにある神経やこの部の炎症が歯を支える骨などに広がった病気に対する歯内治療,従来から歯槽膿漏と言われている歯を支える歯肉や骨など歯の周囲組織の病気に対する歯周治療)に関する幅広い分野で,学術研究,教育普及活動,国際活動,医療活動及び予防活動を行うとともに,不特定多数の市民・団体を対象に助言・支援・協力を行い,歯科医学の医療水準の高揚,次世代人材の育成・国際化の推進,日本における歯科保存学の研究,教育,医療及び予防を発展普及させ,もって国民の健康の増進並びに公益に寄与することを目的とする.

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は前条の目的を達成するため,次の種類の特定非営利活動を行う.
(1) 保健,医療及び福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 国際協力の活動

(事業の種類)

第5条 この法人は第3条の目的を達成するため特定非営利活動に係る事業として,次の事業を行う.
(1) 歯科保存学に関する学術大会の開催
(2) 市民公開講座等による市民を対象とした歯科保存学に関する社会教育活動
(3) 歯科保存学に関する機関誌及び刊行物の発行
(4) 歯科保存学に関する教育講演会の開催
(5) ホームページ等による歯科保存学に関する普及啓発
(6) 国内外における歯科保存学に関する諸学術学会及び関係団体との協力,連携
(7) 歯科保存治療に関する各種資格の認定
(8) その他この法人の目的達成に必要な事業

2 この法人は次のその他の事業を行う.
(1) 機関誌への広告掲載に係る事業
(2) 著作権・複写権の提供

3 前項に掲げる事業は,第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし,その収益は,第1項に掲げる事業に充てるものとする.

第2章 会 員

(種別)

第6条 この法人の会員は正会員,名誉会員及び賛助会員とし,正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする.
(1) 正会員この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 名誉会員この法人に功労のあった者で,理事会並びに評議員会の推薦に基づき総会の承認を得た個人
(3) 賛助会員この法人の目的に賛同し,支援する団体で,理事会の承認を得たもの

(入会)

第7条 正会員の入会について,特に条件は定めない.

2 会員になろうとする者は入会申込書を添えて理事長に申し込むものとする.

3 理事長は前号の申し込みがあったとき,正当な理由がない限り,入会を認めなければならない.

4 理事長は第2項の者の入会を認めないときは,速やかに,理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない.

(会費)

第8条 会員は,総会で定める入会金および年会費を納入しなければならない.

(会員資格の喪失)

第9条 会員は次の各号の一に該当する場合には,その資格を喪失する.
(1) 退会届の提出をしたとき
(2) 本人が死亡,若しくは失そう宣告を受けたとき,及び会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して3年間会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき

(退会)

第10条 会員で退会しようとする者は,その旨理事長へ届け出て,任意に退会することができる.

(除名その他の処分)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決を経て、これを除名・会員資格停止などの処分をすることができる.
(1) この定款に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に違反する行為をしたとき

2 前項の規定により会員の処分を行う場合は,議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない.

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金・年会費その他の拠出金品は,返還しない.

第3章 役員および評議員

(種別及び定数)

第13条 この法人に次の役員を置く.
(1) 理事60名以上100名以内
(2) 監事1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長,2名を副理事長とし,常任理事を若干名置くことができる.

(選任等)

第14条 理事及び監事は理事会において推薦を受けたものから総会において選任する.

2 理事長は評議員会において選挙によって選出する.

3 副理事長,常任理事は理事会の承認を得て,理事長がこれを委嘱する.

4 役員のうちそれぞれの役員について,その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ,又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない.

5 法第20条各号のいずれかに該当する者は,この法人の役員になることができない.

6 監事は理事又は法人の職員を兼ねてはならない.

(職務)

第15条 理事長はこの法人を代表し,その業務を総理する.

2 副理事長は理事長を補佐し,会務の総括補佐の任に当たり,理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは,理事長があらかじめ指名した順序によって,その職務を代行する.

3 常任理事は本会の運営に関する日常の業務を執行し,また常任理事会を組織し,この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する.

4 理事は理事会を組織し,この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき,この法人の業務を執行する.

5 監事は次に掲げる職務を行う.
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果,この法人の業務又は財産に関し不正の行為または法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には,これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には,総会を招集すること
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について,理事に意見を述べること

(任期等)

第16条 役員の任期は2年とし,理事長を除く理事,監事の再任は妨げない.

2 会務の継続性から常任理事の半数は留任することを原則とする.
ただし,副理事長および常任理事は連続2期を限度とする.

3 補欠のために,又は増員により就任した役員の任期は,それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする.

4 役員は辞任又は任期満了後においても,後任者が就任するまでは,その職務を行わなければならない.

(欠員補充)

第17条 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超える者が欠けたときは,遅滞なくこれを補充しなければならない.

(解任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には,総会の議決によりこれを解任することができる.
(1) 心身の故障のため,職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は,議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない.

(報酬等)

第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる.

2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる.

3 前2項に関し必要な事項は,総会の議決を経て,理事長が別に定める.

(評議員及び評議員会)

第20条 この法人に評議員を置く.

2 評議員は理事会において会員の中から選出し,理事長がこれを委嘱する.

3 評議員は500名以内とする.

4 評議員の任期は2年とし,再任を妨げない.

5 評議員の解任は第18条第1項及び第2項の規定を準用する.

第4章 会 議

(種別)

第21条 この法人の会議は総会,理事会,評議員会および委員会とする.

2 総会は通常総会および臨時総会とする.

(総会の構成)

第22条 総会は正会員をもって組織する.

(総会の権能)

第23条 総会は以下の事項について議決する.
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任及び解任,職務及び報酬
(6) 入会金及び年会費の額
(7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く.第52条において同じ.)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項

(総会の開催)

第24条 通常総会は,毎年1回以上開催する.

2 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する.
(1) 理事会が必要と認め,招集の請求をしたとき
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
(3) 監事が第15条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき

(総会の招集)

第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて,理事長が招集する.

2 理事長は,前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは,その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない.

3 総会を招集する場合には,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面により,開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない.

(総会の議長)

第26条 総会の議長はその総会に出席した正会員の互選で定める.

(総会の定足数)

第27条 総会は正会員総数の4分の1,以上の出席がなければ,開会することはできない.

(総会の議決)

第28条 総会における議決事項は,第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.ただし,議事が緊急を要するもので,出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合はこの限りではない.

2 総会の議事はこの定款に規定するもののほか,出席した正会員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.

(総会での表決権等)

第29条 正会員の表決権は平等なものとする.

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる.

3 前項の規定により表決した正会員は,前2条の規定の適用については出席したものとみなす.

4 総会の議決について特別の利害関係を有する正会員は・その議事の議決に加わることができない.

(総会の議事録)

第30条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない.
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その数を付記すること.)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び総会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名しなければならない.

(理事会の構成)

第31条 理事会は理事をもって構成する.

(理事会の権能)

第32条 理事会はこの定款に別に定める事項のほか,次の事項を議決する.
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)

第33条 理事会は次に掲げる場合に開催する.
(1) 理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき

(理事会の招集)

第34条 理事会は理事長が招集する.

2 理事長は前条第2号の場合にはその日から60日以内に理事会を招集しなければならない.

3 理事会を招集するときは,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面により,開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない.

(理事会の議長)

第35条 理事会の議長は理事長がこれにあたる.

(理事会の定足数)

第36条 理事会は理事総数の3分の2以上の出席がなければ,開会し議事を決議する事はできない.

(理事会の議決)

第37条 理事会における議決事項は第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする.

2 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる.

(理事会の表決権等)

第38条 各理事の表決権は平等なるものとする.

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し,他の理事を代理人として表決を委任することができる.

3 前項の規定により表決した理事は,前2条の規定の適用については出席したものとみなす.

4 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は,その議事の議決に加わることができない.

(理事会の議事録)

第39条 理事会の議事録は次の事項を記載した議事録を議長が作成しなければならない.
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数,出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては,その旨を付記すること.)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には議長及び理事会において選任された議事録署名人2名が,記名押印又は署名しなければならない.

(評議員会の構成)

第40条 評議員会は評議員をもって構成する.

(評議員会の権能)

第41条 評議員及び評議員会は,理事長の諮問に応じて必要な事項を協議し,意見を述べる.

2 評議員会は次の事項について議決する.
(1) 理事長の選任

(評議員会の開催)

第42条 評議員会は毎年1回以上理事長が招集し,通常総会と併催する.

(評議員会の招集及び議長)

第43条 理事長は評議員会を招集し,その議長は出席者から選出する.

(評議員会の議事録)

第44条 評議員会の議事については次の事項を記載した議事録を議長が作成しなければならない.
(1) 日時及び場所
(2) 評議員総数,出席者数
(3) 協議事項
(4) 議事の経過の概要

(委員会)

第45条 この法人は,必要に応じて理事会の決議を経て委員会を置くことができる.

2 委員会の組織,権限,運営などに関する事項は,理事会において定める.

第5章 資 産

(構成)

第46条 この法人の資産は次の各号に掲げるものをもって構成する.
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(区分)

第47条 この法人の資産はこれを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産,一その他の事業に関する資産の2種とする.

(管理)

第48条 この法人の資産は理事長が管理し,その方法は総会の議決を経て,理事長が別に定める.

第6章 会 計

(会計の原則)

第49条 この法人の会計は法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない.

(会計区分)

第50条 この法人の会計は,次のとおり区分する.
(1) 特定非営利活動に係る事業会計
(2) その他の事業会計

(事業年度)

第51条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

(事業計画及び予算)

第52条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は,毎事業年度ごとに理事長が編成し,総会の議決を経なければならない.

(暫定予算)

第53条 前条の規定にかかわらず,やむを得ない理由により予算が成立しないときは,理事長は,理事会の議決を経て,予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる.

2 前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす.

(予備費)

第54条 予算超過又は予算外の支出に充てるため,予算中に予備費を設けることができる.

2 予備費を使用するときは,理事会の議決を経なければならない.

(予算の追加及び更正)

第55条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは,総会の議決を経て,既定予算の追加又は更正をすることができる.

(事業報告及び決算)

第56条 この法人の事業報告書,財産目録,貸借対照表および収支計算書等決算に関する書類は,毎事業年度終了後3か月以内に理事長が作成し,監事の監査を受け,総会の議決を得なければならない.

2 決算上剰余金を生じたときは,次事業年度に繰り越すものとする.

(臨機の措置)

第57条 予算をもって定めるもののほか,借入金の借入れその他新たな義務の負担をし,又は権利の放棄をしようとするときは,総会の議決を経なければならない.

第7章 定款の変更,解散及び合併

(定款の変更)

第58条 この法人が定款を変更しようとするときは,総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経,かつ,法第25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認承を得なければならない.

(解散)

第59条 この法人は次に掲げる事由により解散する.
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは,正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない.

3 第1項第2号の事由により解散するときは,所轄庁の認定を得なければならない.

(残余財産の帰属)

第60条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く.)したときに残存する財産は,法第11条第3項に掲げるもののうち,解散時の総会で議決したものに譲渡するものとする.

(合併)

第61条 この法人が合併しようとするときは,総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経,かつ所轄庁の認証を得なければならない.

第8章 公告の方法

(公告の方法)

第62条 この法人の公告はこの法人の掲示場に掲示するとともに,官報に掲載して行う.ただし,法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については,この法人のホームページにおいて行う.

第9章 事務局

(事務局の設置)

第63条 この法人にこの法人の事務を処理するため,事務局を設置する.

2 事務局には事務局長及び職員若干名を置くことができる.

(職員の任免)

第64条 事務局長及び職員の任免は,理事長が行う.

(組織及び運営)

第65条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の議決を経て,別に定める.

第10章 雑 則

(細則)

第66条 この定款の施行に必要な細則は,理事会の議決を経て理事長が別に定める.

附則

  1. この定款はこの法人の成立の日から施行する.
  2. この法人の設立当初の役員は別表のとおりとする.
  3. この法人の設立当初の役員の任期は,第16条第1項の規定にかかわらず,この法人成立の日から平成17年6月30日までとする.
  4. この法人の設立当初の事業年度は,第50条の規定にかかわらず,この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする.
  5. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は,第51条の規定にかかわらず,設立総会の定めるところによる.
  6. この法人の設立当初の会費は第8条の規定にかかわらず,次に掲げる額とする.
(入会金) 正会員 1,000円  
(年会費) (1) 正会員年額 9,000円 (個人・団体)
  (2) 賛助会員年額 1口 50,000円 (1口以上)
  (3) 名誉会員年額 0円  

附則
この定款は、平成16年6月9日から施行する。

附則
この定款は、平成19年6月18日に一部改正し、この日をもって施行する。
この定款は、令和4年6月16日に一部改正し、この日をもって施行する。

定款細則

第1章 総 則

第1条 特定非営利活動法人日本歯科保存学会(以下「本会」という。)は、本会定款(以下「定款」という。)第66条に基づき、定款細則を定める。本会の機構、業務運営、会務の分掌、職制等の定款施行に必要な事項は、この細則の定めによる。

第2章 会 員

(正会員)

第2条 定款第6条1号及び同7条に基づき、正会員については、所定の手続きを完了すれば、その会員の資格を得ることができる。それに伴う理事会の推薦は、省略することができる。

2 本会の正会員は、次の事項の権利を有し、又は享受する。
(1) 本会が主催する総会及び学術大会への参加
(2) 本会が行う各種の行事への参加
(3) 本会が発行する学術雑誌(以下「機関誌」という。)の配布
(4) 本会が主催する学術大会及び機関誌において行う正会員との共同研究発表。ただし、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載許可を得なければならない。
(5) 評議員及び役員選挙における被選挙権及び選挙権
(6) 本会が認定する専門・認定医の申請を行う権利

(名誉会員)

第3条 名誉会員は、定款第6条第2号に基づき、理事あるいは評議員が推薦し、表彰委員会、常任理事会、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。ただし、評議員及び役員選挙における被選挙権及び選挙権を有しない。

2 名誉会員の推薦に必要な事項は別に定める。

3 本会の名誉会員は、次の事項の権利を有し、又は享受する。
(1) 本会が主催する総会及び学術大会への参加
(2) 本会が行う各種の行事への参加
(3) 本会が主催する学術大会及び機関誌において行う正会員との共同研究発表。ただし、発表・掲載には当該委員会の発表・掲載許可を得なければならない。
(4) 名誉会員は、終身会員とする。

(賛助会員)

第4条 賛助会員は、定款第6条第3号に基づき、理事会の承認を得なければならない。

2 賛助会員に属する者が本会の開催する学術大会等で筆頭発表者として研究発表する場合は、正会員の資格を得て行うものとする。

3 賛助会員は、本会の開催する学術大会等での器材展示及び本会の発行する機関誌等の刊行物への広告掲載等で、応分の便宜を受けることができる。

第3章 役員等

(役員)

第5条 定款第13条第1項に基づく理事及び監事の選出に関する規程は、別に定める。

2 定款第13条第2項に基づく理事長、副理事長及び常任理事の選出に関する規程は、別に定める。

(評議員)

第6条 定款第20条に基づく評議員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 定款第13条第1項第1号に定める理事
(2) 理事の推薦を受け、理事会の承認を得た正会員
この場合、理事1名につき推薦できる正会員数は6名以内とする。なお、臨床系部門に所属する評議員は、本会が認定した歯科保存専門医資格を有する者であること。ただし、平成12年3月末日の時点で評議員であり、現在も引き続き評議員である者は、この限りでない。

第4章 委員会

(委員会の設置)

第7条 本会は、定款第3条、同4条及び5条の目的を達成するために必要な委員会を置く。

2 本会は、以下の委員会を常置する。
(1) 定款委員会
(2) 倫理委員会
(3) 編集委員会
(4) 認定委員会
(5) 学会のあり方委員会
(6) 医療合理化委員会
(7) 学術委員会
(8) 教育問題委員会
(9) 学術用語委員会
(10) 国際交流委員会
(11) 広報委員会
(12) 選挙管理委員会
(13) 表彰委員会
(14) 積立金管理運営委員会

3 本会は、臨時に委員会を設置することができる。

(任期)

第8条 前条の委員会の委員は、理事会の議を経て理事長が委嘱し、その任期は理事長の任期と同じくする。

(規程等の制定)

第9条 各種委員会規程は、理事会が別に定める。

第10条 大韓歯科保存学会との学術交流に関する取り決め、名誉会員推薦、表彰制度、慶弔褒賞、特別事業費の運用、シンボルマークの取り扱い等については、別に定める。

第5章 会 費

(会費の徴収)

第11条 定款第8条に基づき、本会の当該年度の会費は、本会指定の方法により本会事務局に当該年度の6月末日までに納入するものとする。

第6章 雑 則

(細則の改廃)

第12条 この細則の改廃は、定款委員会及び常任理事会の議を経て、理事会の承認を得なければならない。

附則

この細則は、平成16年6月9日から施行する。

この細則は、平成18年11月8日に一部改正し、施行する。

この細則は、平成24年4月1日に一部改正し、施行する。

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