歯科保存専門医

歯科保存専門医とは

2024(令和6)年6月20日付で日本歯科専門医機構(以下、機構とする)より歯科保存専門医制度が認証されました。同年9月13日の厚生労働省通知「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針の一部改正について」
をもって、広告標榜可能な専門医制度になりました。

歯科保存専門医は、歯・歯周組織の基本的管理能力を背景として、保存修復および歯内療法領域において科学的根拠に基づく専門的・統合的治療を要する疾患への対応ができる歯科医師の資格です。歯科治療にあたっては、歯周基本治療にて歯周組織の健康を管理したうえで、保存修復と歯内療法領域の治療を実施します。わが国の歯科臨床で保存修復および歯内療法のやり直し治療が頻発している現状を刷新するために、歯科保存専門医は歯質と歯髄を守り、ひいては歯の保存に資する歯科治療を実践し、専門的知識・技術を要する歯科保存治療を実施することで、「生涯,自分の歯で生活したい」という国民の要望に応え、 一般歯科医療の支えとなることを使命としております。

「学会専門医」から歯科保存専門医への移行について

指導医→専門医の順で移行を実施します。指導医は認定期限に関わらず受付しておりますが、専門医は更新年度に合わせての移行となります。

歯科保存専門医申請に関する書類

以下サイト内をご確認ください

「共通研修」について

歯科保存専門医を目指す会員は申請年度を含む過去5年間、毎年度2単位の機構認定の共通研修受講が義務付けられております。移行予定の会員は計画的な受講をお願いします。

2025年度移行者(2026年度に更新期限を迎える学会専門医)
2022年度から2025年度の共通研修単位(毎年度2単位、合計8単位)が必要となります

2026年度以降の移行者(2027年度に更新期限を迎える学会専門医)
2022年度から2026年度の共通研修単位(毎年度2単位、合計10単位。かつ、合計10単位の中に共通研修区分(①医療倫理 ②患者・医療者関係の構築 ③医療安全 ④院内感染対策 ⑤医療関連法規・医療経済)が各々最低1単位含まれていること)が必要となります

2029年度の移行者(2029年度に更新期限を迎える学会専門医)、ならびに同年度に更新期限を迎える歯科保存専門医

    以下3つの条件を満たすことが必要となります
  • 条件1)2024年度から2028年度の共通研修単位(毎年度2単位、合計10単位)
  • 条件2)条件1の合計10単位中に共通研修区分(①医療倫理 ②患者・医療者関係の構築 ③医療安全 ④院内感染対策 ⑤医療関連法規・医療経済)が各々最低1単位含まれていること
  • 条件3)条件1の合計10単位中の「①医療倫理」「②患者・医療者関係の構築」「⑤医療関連法規・医療経済」の各々1単位(合計3単位)については機構が主催した共通研修であること

歯科保存専門医新規申請について

以下更新要件に加えて、申請時点から5年以内の審査対象症例(術前・術後の検査・治療の結果を記載したもの):合計30症例(保存修復・歯内、原則同数)が必要となります。
(標識は準備中です)

歯科保存専門医更新申請について

以下条件が必要となります。

1)臨床実績(5年間)
・必要症例数(単位):300症例以上(400単位以上)
・別紙様式に従い(部位・診断名・治療内・使用材料等)記載
・修復症例と歯内症例は原則同数

2)学会等での活動(5年間)

I. 専門領域研修
A)日本歯科保存学会または日本歯内療法学会(以下、各学会とする)
主催の認定研修会参加
1開催5単位
B)歯科保存専門医認定委員会が認めた学術大会プログラム 1開催5単位
C)日本歯科医学会総会参加 1開催5単位
D)他学会又は他学会の研修会参加 1開催5単位
E)他研修会参加 1開催2単位
II. 学術活動
A)各学会での発表(筆頭演者) 1開催5単位
B)各学会での発表(共同演者) 1開催2単位
C)各学会誌発表論文(筆頭著者) 1開催5単位
D)各学会誌発表論文(共同著者) 1開催2単位
E)他学会での報告・論文発表 1開催2単位
III. 教育施設での講義 ※教育施設常勤者は除く 1時間あたり1単位
IV. 歯科医師会等での講演 1時間あたり1単位
合計申請単位
*ただし,下線部の項目(I領域A-B,ならびにⅡ領域A-D):から30単位以上
40単位以上

3)機構主催・認定の共通研修(5年間)
詳細は上記「共通研修について」をご参照ください。